12. |
物上担保・保証の有無
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。 |
|
13. |
社債管理会社の不設置
本新株予約権付社債は、商法第297条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理会社は設置されない。 |
|
14. |
財務上の特約
(1) |
当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後に当社が国内で発行する他の転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち、商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号により、新株予約権を行使したときはかかる行使をした者から、当該新株予約権が付された社債の全額の償還に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込がなされたものとする旨の請求があったものとみなす旨の取締役会決議を行っているものをいう。)に担保附社債信託法に基づき担保権を設定する場合には、本社債のためにも同法に基づき同順位の担保権を設定する。当社が、本社債のために担保権を設定する場合には、当社は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、且つ、その旨を担保附社債信託法第77条の規定に準じて公告する。
|
(2) |
本新株予約権付社債には担附切換条項等その他一切の財務上の特約は付されていない。 |
|
|
15. |
本社債償還の方法及び期限
(1) |
本社債の満期償還
平成19年3月9日(償還期限)にその総額を額面100円につき金100円で償還する。 |
(2) |
当社の選択による繰上償還
(1) |
当社は、本社債権者に対し10銀行営業日以上の事前の通知をしたうえで、毎月4日に、残存本社債の全部(一部は不可)を額面100円につき金100円で繰上償還することができる。
|
(2) |
当社は、平成19年3月8日までに当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合、本社債権者に対して、償還日から30日以上60日以内の事前通知を行った上で、当該株式交換又は株式移転の効力発生日以前に、残存する本社債の全部(一部は不可)を額面100円につき金100円で繰上償還することができる。 |
|
(3) |
本社債権者の選択による繰上償還 本社債権者は、毎月4日に、その保有する本社債の全部又は一部を額面100円につき金100円で繰上償還することを当社に対し請求する権利を有する。この請求権を行使するために、本社債権者は、当該償還期日の10銀行営業日前までに、所定の償還請求書に、償還を受けようとする本社債を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印したうえ、当該本新株予約権付社債券を添えて第21項記載の償還金支払場所に預託しなければならない。
|
(4) |
買入消却 当社は、本新株予約権付社債の発行日の翌日以降いつでも本社債を買い入れ、これを保有し、転売し、又は消却することができる。 |
(5) |
償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日に支払いを繰り上げる。 |
|
|
16. |
期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合は、本社債について期限の利益を喪失する。
(1) |
当社が、いずれかの本社債につき、第14項第(1)号又は第15項第(3)号の規定に違背し、7日以内にその履行をすることができないとき。 |
(2) |
当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。 |
(3) |
当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
|
(4) |
当社が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立をし、又は取締役会において解散(新設合併若しくは吸収合併の場合で、本新株予約権付社債に関する義務が新会社若しくは存続会社へ承継され、本社債権者の利益を害さないと認められる場合を除く。)の決議を行ったとき。
|
(5) |
当社が、破産手続開始決定、民事再生手続開始決定若しくは会社更生手続開始決定又は会社整理開始若しくは特別清算開始の命令を受けたとき。 当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合、本社債権者に対し直ちにその旨を公告する。 |
|
|
17. |
本新株予約権付社債券の喪失等
(1) |
本新株予約権付社債券を喪失した者が、その記番号及び喪失の事由等を当社に届け出て、且つ、公示催告手続をし、その無効宣言があった後、確定した除権判決の謄本を添えて請求したときは、当社はこれに対し代り新株予約権付社債券を交付することができる。 |
(2) |
本新株予約権付社債券を毀損又は汚損したときは、当該本新株予約権付社債券を提出して代り新株予約権付社債券の交付を請求することができる。但し、真偽の鑑別が困難なときは喪失の例に準ずる。 |
(3) |
代り新株予約権付社債券を交付する場合には、当社はこれに要した実費(印紙税を含む。)を徴収する。 |
|
|
18. |
本社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債権者に対して公告する場合は、当社の定款所定の新聞紙にこれを掲載する。但し、法令に別段の定めがある場合を除き、公告の掲載に代えて各本社債権者に直接通知する方法によることができる。
|
|
19. |
社債権者集会に関する事項
(1) |
本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催日の少なくとも3週間前に本社債の社債権者集会を開く旨及び会議の目的たる事項を公告する。 |
(2) |
本社債の社債権者集会は愛知県名古屋市においてこれを行う。 |
(3) |
本社債総額の10分の1以上を保有する本社債権者は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。 |
|
|
20. |
費用の負担
以下に定める費用は、当社の負担とする。
(1) |
第18項に定める公告に関する費用 |
(2) |
第19項に定める社債権者集会に関する費用 |
|
|
【ご参考】 |
|
1. |
調達資金の使途
(1) |
今回調達資金の使途 手取概算額49億5,000万円については、その全額を平成17年4月着工予定の東京ベイサイドリゾート開発計画における請負先への着工時金に充当する予定であります。 |
(2) |
前回調達資金の使途の変更 該当事項はありません。 |
(3) |
業績に与える見通し 今期の業績予想に変更はありません。 |
|
|
2. |
株主への利益配分等
(1) |
利益配分に関する基本方針 当社は、株主に対する利益還元を経営の重点課題の1つとして認識し、経営を行っております。この方針に基づき安定的な経営基盤の確立及び株主利益率の向上に努め、配当につきましても継続はもとより業績に応じて増配、株式分割等の利益還元を積極的に実施していく所存であります。
|
(2) |
配当決定に当たっての考え方 配当金額は、上記の基本方針に基づいて決定いたします。 |
(3) |
内部留保資金の使途 内部留保資金につきましては、リゾートホテルなど、総合リゾート施設開発のための資金需要に備えるとともに今後の事業活動の強化、拡大に活用していくこととしております。
|
(4) |
過去3決算期間の配当状況等 |
|
|
平成14年3月期 |
平成15年3月期 |
平成16年3月期 |
1株当たり当期純利益 |
135.34円 |
137.12円 |
125.72円 |
1株当たり年間配当金 |
40円 |
40円 |
40円 |
実績配当性向 |
29.59% |
28.03% |
31.82% |
株主資本当期純利益率 |
16.66% |
15.73% |
13.40% |
株主資本配当率 |
4.62% |
4.23% |
3.82% |
|
|
(注)1. |
株主資本利益率は、決算期末の当期利益を株主資本(期首の資本の部合計と期末の資本の部合計の平均)で除した数値であります。 |
2. |
株主資本配当率は、年間配当金総額を株主資本(期首の資本の部合計と期末の資本の部合計の平均)で除した数値であります。 |
3. |
平成16年5月20日付で株式1株を株式1.2株に分割しております。 |
|
|
|
3. |
その他
(1) |
潜在株式による希薄化情報等
今回のファイナンスを実施することにより、直近(平成17年2月22日)の発行済株式総数に対する潜在株式数の比率は15.2%になる見込であります。
(注) |
潜在株式数の比率は、既に発行されている新株予約権が全て権利行使された場合に発行される株式数及び、今回発行する無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権が全て当初の転換価額で権利行使された場合に発行される株式数を直近の発行済株式総数で除した数値であります。 |
|
(2) |
過去のエクイティ・ファイナンスの状況等
(1) |
過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスは以下のとおりです。 該当事項はありません。 |
(2) |
過去3決算期間および直前の株価の推移 |
|
|
平成14年3月期 |
平成15年3月期 |
平成16年3月期 |
平成17年3月期 |
始 値 |
3,390円 |
2,520円 |
2,120円 |
2,500円 |
高 値 |
4,200円 |
2,540円 |
3,120円
◇2,550円 |
3,410円 |
安 値 |
2,515円 |
1,830円 |
2,010円
◇2,450円 |
2,440円 |
終 値 |
2,580円 |
2,150円 |
◇2,490円 |
2,970円 |
|
|
(注) 1. |
平成16年5月20日をもって、普通株式1株につき1.2株の割合で株式分割を行い ましたので、株式分割による権利落後の株価を◇印で表示しております。 |
2. |
平成17年3月期の株価については、平成17年2月22日現在で表示しております。 |
|
(3) |
過去3決算期間の株価収益率及び株主資本利益率の推移 |
|
|
平成14年3月期 |
平成15年3月期 |
平成16年3月期 |
株価収益率 |
19.06倍 |
15.68倍 |
23.77倍 |
株主資本利益率 |
16.66% |
15.73% |
13.40% |
|
|
(注) |
株価収益率は、決算期末の株価(終値)を当該決算期の1株当り当期利益で除した数値であります。 |
|
|
|
|
4. |
転換社債型新株予約権付社債の割当先及び割当額 |
|
|
割当予定先の氏名又は名称 |
UBS AG London Branch |
割当転換社債型新株予約権付社債(額面) |
金50億円 |
払込金額 |
金50億円 |
割
当
予
定
先
の
内
容 |
住所 |
1 Finsbury Avenue, London EC2M 2PP |
代表者の氏名 |
Peter Wuffli (Chief Exective Officer) |
資本の額 |
898,851,811.20 スイス・フラン |
事業の内容 |
投資銀行業務及び証券業務 |
大株主 |
The Depository Trust Company (Cede & Co.), New York
5.8% |
当
社
と
の
関
係 |
出資関係 |
当社が保有している
割当先の株式の数 |
なし |
割当先が保有している
当社の株式の数 |
普通株式 22,360株 |
取引関係等 |
該当事項はありません。 |
人的関係等 |
該当事項はありません。 |
|
|
|
注) |
割当予定先の内容、当社との関係及び当該転換社債型新株予約権付社債の保有に関する事項の欄は、平成16年12月31日現在のものであります。 |
|
|
5. |
転換社債型新株予約権付社債発行の日程 |
|
|
平成17年2月23日 |
転換社債型新株予約権付社債取締役会発行決議 |
平成17年2月23日 |
有価証券届出書提出日 |
平成17年2月24日 |
法定公告 |
平成17年3月3日 |
有価証券届出書効力発生予定日 |
平成17年3月11日 |
申込期日 |
平成17年3月11日 |
払込期日 |
平成17年3月14日 |
新株予約権行使開始日 |
平成19年3月9日 |
償還期日 |
|