当社は、平成18年5月16日開催の当社取締役会において、平成18年6月29日開催予定の当社第33回定時株主総会に、下記のとおり定款の変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1. | 変更理由 | |
(1) | 今後の事業規模の拡大に備え、機動的な資本施策を遂行できるように、発行可能株式総数を1億5,000万株に変更することとし、現行定款第5条を変更するものであります(変更案第6条)。 |
(2) | 「会社法」(平成17年法律第86条)ならびに「会社法施行規則」(平成18年法務省令第12号)および「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、現行定款の一部を次の理由により、以下の変更を行うものであります。
- 定款に定めを設ければ、単元未満株式の権利を制限することが可能となりましたので、変更案第10条(単元未満株式についての権利)を新設するものであります。
- 定款に定めを設ければ、株主総会参考書類、事業報告、計算書類、連結計算書類を一定期間インターネットで開示することにより当該書類の一部または全部の情報を株主に提供したものとみなされますので、安価で情報を十分に掲載できる方法として、変更案第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を新設するものであります。
- 株主総会に出席して議決権の代理行使を行う代理人の員数を明確にするとともに株主への周知を図るため、代理人の員数を定款に規定するものであります(変更案第18条)。
- 取締役会で決議すべき事項について、取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは取締役会の決議を省略することができるようになりましたので、迅速な意思決定を可能とするため、所要の変更を行うものであります(変更案第27条)。
- 社外監査役の人材確保という観点から社外監査役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため、変更案第37条(監査役の責任免除)を新設するものであります。
- 上記1.から5.以外の定款変更につきましては、定款に定めがあるものとみなされる規定の新設・変更のほか、定款全般について、会社法に対応した用語並びに引用条文の変更、削除、およびそれに伴う条文の移動を行うものであります。
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(3) | 当社が発行した転換社債をすべて償還いたしましたので、転換社債の転換の時期と配当金に関する規定(現行定款第41条)を削除するものであります。
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2. | 変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。 |
3. | 日程
定款変更のための株主総会開催日 平成18年6月29日(木曜日)
定款変更の効力発生日 平成18年6月29日(木曜日) |
以 上 |
<別紙>
(下線部分が変更箇所であります。)
現行定款
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変 更 案 |
第1章 総 則
(新 設)
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する。
第2章 株 式
(発行する株式の総数)
第5条 当会社の発行する株式の総数は、5,400万株とする。
(新 設)
(自己株式の取得)
第6条 当会社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。
(株券の種類)
第7条 当会社の発行する株券の種類は、取締役会で定める株式取扱規程による。
(1単元の株式の数及び単元未満株券の不発行)
第8条 当会社の1単元の株式の数は、100株とする。
2. 当会社は、1単元の株式の数に満たない株式(以下「単元未満株式」という。)に係わる株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りでない。
(新 設)
(名義書換代理人)
第9条 当会社は、株式につき名義書換代理人を置く。
2. 名義書換代理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定し、これを公告する。
3. 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)及び株券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、単元未満株式の買取り、その他株式に関する事務は、名義書換代理人に取扱わせ、当会社においては、これを取扱わない。
(株式取扱規程)
第10条 当会社の株式の名義書換、単元未満株式の買取り、その他株式に関する取扱い並びに手数料については、取締役会で定める株式取扱規程による。
(基準日)
第11条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)をもって、その決算期の定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
2. 前項のほか、必要がある場合は、取締役会の決議によりあらかじめ公告して基準日を定めることができる。
第3章 株主総会
(招 集)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合にこれを招集する。
(新 設)
(招集者及び議長)
第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役会長または取締役社長が招集し、その議長となる。
2. (条文省略)
(新 設)
(決議の方法)
第14条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもってこれを決する。
2. 商法第343条の規定によるべき株主総会の決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを決する。
(議決権の代理行使)
第15条 株主またはその法定代理人は、当会社の議決権を行使することができる他の株主を代理人として、その議決権を行使することができる。
2. 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第16条 株主総会の議事については、その経過の要領及び結果を議事録に記載または記録し、議長並びに出席した取締役が記名押印または電子署名を行う。
現行定款
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第17条 (条文省略)
(取締役の選任)
第18条 取締役は、株主総会で選任する。
2. 前項の選任決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを決する。
3. 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第19条 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。
2. 補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の残任期間と同一とする。
(代表取締役)
第20条 取締役会の決議により、代表取締役若干名を定める。
2. (条文省略)
(最高経営責任者及び最高執行責任者)
第21条 (条文省略)
(役付取締役)
第22条 取締役会の決議により、取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長並びに専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。
(取締役会の招集者及び議長)
第23条 (条文省略)
(取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の2日前までに発するものとする。ただし、緊急を要するときは、この期間を短縮することができる。
(取締役会の決議方法)
第25条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもってこれを決する。
(取締役会の議事録)
第26条 取締役会の議事については、その経過の要領及び結果を議事録に記載または記録し、議長並びに出席した取締役及び監査役が記名押印または電子署名を行う。
(取締役会規則)
第27条 取締役会に関する事項については、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会で定める「取締役会規則」による。
(取締役の報酬)
第28条 取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会で定める。
第5章 監査役及び監査役会
(監査役の員数)
第29条 (条文省略)
(監査役の選任)
第30条 監査役は、株主総会で選任する。
2. 前項の選任決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを決する。
(監査役の任期)
第31条 監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。
2. 補欠により選任された監査役の任期は、前任者の残任期間と同一とする。
(常勤監査役)
第32条 監査役は互選により常勤の監査役を定める。
(監査役会の招集通知)
第33条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急を要するときは、この期間を短縮することができる。
2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開くことができる。
(監査役会の決議方法)
第34条 監査役会の決議方法は、法令に別段の定めのある場合を除き、監査役の過半数をもってこれを決する。
(監査役会の議事録)
第35条 監査役会の議事については、その経過の要領及びその結果を議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名を行う。
(監査役会規則)
第36条 監査役会に関する事項については、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、監査役会で定める「監査役会規則」による。
(監査役の報酬)
第37条 監査役の報酬及び退職慰労金は、株主総会で定める。
(新 設)
第6章 計 算
(営業年度及び決算期)
第38条 当会社の営業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、3月31日を決算期とする。
(利益配当金)
第39条 利益配当金は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対してこれを支払う。
(中間配当金)
第40条 当会社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し、商法第293条ノ5の規定による金銭の分配をすることができる。
(転換社債の転換時期と配当金)
第41条 転換社債の転換により発行された株式に対する最初の利益配当金または中間配当金については、転換の請求が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日に、それぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。
(利益配当金等の除斥期間)
第42条 利益配当金及び中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
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第1章 総 則
(機 関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1 取締役会
2 監査役
3 監査役会
4 会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、1億5,000万株とする。
(株券の発行)
第7条 当会社は、株式に係る株券を発行する。
(自己の株式の取得)
第8条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(削 除)
(単元株式数及び単元未満株券の不発行)
第9条 当会社の単元株式数は、100株とする。
2. 当会社は、第7条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りでない。
(単元未満株式についての権利)
第10条 当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割
当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3. 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
(株式取扱規程)
第12条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、取締役会において定める株式取扱規程による。
(削 除)
第3章 株主総会
(招 集)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集権者及び議長)
第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって取締役会長または取締役社長が招集し、議長となる。
2. (現行どおり)
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(決議の方法)
第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2. 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(削 除)
変更案
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第19条 (現行どおり)
(取締役の選任)
第20条 取締役は、株主総会において選任する。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 補欠または増員により選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役)
第22条 取締役会は、その決議によって、代表取締役若干名を選定する。
2. (現行どおり)
(最高経営責任者及び最高執行責任者)
第23条 (現行どおり)
(役付取締役)
第24条 取締役会は、その決議によって、取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長及び専務取締役並びに常務取締役各若干名を定めることができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第25条 (現行どおり)
(取締役会の招集通知)
第26条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の2日前までに発する。ただし、緊急を要するときは、この期間を短縮することができる。
(取締役会の決議の省略)
第27条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(削 除)
(取締役会規則)
第28条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める「取締役会規則」による。
(取締役の報酬等)
第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
第5章 監査役及び監査役会
(監査役の員数)
第30条 (現行どおり)
(監査役の選任)
第31条 監査役は、株主総会において選任する。
2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤監査役)
第33条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第34条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日の3日前までに発する。ただし、緊急を要するときは、この期間を短縮することができる。
2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(削 除)
(削 除)
(監査役会規則)
第35条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める「監査役会規則」による。
(監査役の報酬等)
第36条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第37条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第6章 計 算
(事業年度)
第38条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第39条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
(中間配当)
第40条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。
(削 除)
(配当金の除斥期間)
第41条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
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(注)上記変更案は、平成 18 年5月 16 日開催の取締役会における決議内容であり、平成 18 年6月 29 日開催予定の第 33 期定 時株主総会に付議する際には、文言の修正等を行うことがあります。
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