1. |
新株予約権の名称 |
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リゾートトラスト株式会社第1回新株予約権 |
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2. |
発行の理由 |
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当社の取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を高めることを狙いとして、ストックオプションの目的で当社の取締役及び従業員に対し、無償にて新株予約権を発行する。 |
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3. |
目的となる株式の種類及び数 |
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当社普通株式700,000株
なお、下記4.により付与株式数(以下に定義する。)が調整される場合には、当該調整後の付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
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4. |
発行する新株予約権の総数 |
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7,000個
なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、当社普通株式の分割または併合が行われる場合には、付与株式数は当該株式の分割または併合の比率に応じて比例的に調整されるものとするが、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
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5. |
発行価額 |
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無償 |
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6. |
発行日 |
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平成14年6月27日 |
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7. |
行使に際して払込みをすべき金額 |
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各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、2,359円(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権発行日後、当社普通株式の分割または併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使、新株引受権付社債の行使、及び転換社債の転換を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、また「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に、それぞれ読み替えるものとする。
上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
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8. |
権利行使期間 |
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平成14年11月1日から平成19年6月26日までとする。 |
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9. |
行使の条件 |
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(1) |
各新株予約権の一部行使は認められない。 |
(2) |
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社の取締役もしくは従業員または当社子会社の取締役もしくは従業員としての地位にあることを要する。 |
(3) |
上記(2)にかかわらず、新株予約権者が、8.に定める権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人が権利を行使できるものとする。 |
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10. |
消却事由及び条件 |
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(1) |
当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消却することができる。 |
(2) |
新株予約権者が9.の(2)の条件を満たさない状態となり((2)の場合で(3)に該当するときを除く。)、権利を行使できなくなった場合には、当社は当該新株予約権を無償で消却することができる。 |
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11. |
行使により新株を発行する場合における、その新株の発行価額中資本に組入れる額 |
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新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株当たりの資本組入額は、行使価額(ただし、上記7.により調整された場合は調整後の行使価額)に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。
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12. |
行使請求受付場所及び払込取扱場所 |
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(1) |
行使請求受付場所
当社本社 |
(2) |
払込取扱場所
株式会社UFJ銀行名古屋営業部 |
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13. |
譲渡制限 |
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新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 |
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14. |
新株予約権証券の発行に関する事項 |
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新株予約権者の請求があるときに限り、新株予約権証券を発行するものとする。 |
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15. |
行使により発行された株式に対する配当金 |
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新株予約権の行使により発行された当社の普通株式に対する最初の利益配当金または中間配当金は、行使の請求が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日に、それぞれ新株予約権の行使があったものとみなしてこれを支払う。 |
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16. |
割当方法 |
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当社の取締役及び従業員に対して割当てるものとする。 |
以上 |